登録販売者資格試験に合格した後にすぐには働かない場合、こんなことが気になりませんか?
このページではこれらの疑問にわかりやすく答えます。
最後まで見てもらえれば、きっと不安はなくなっているでしょう。
登録販売者の販売従事登録はいつまで?
登録販売者資格試験に合格すると合格通知書が送られてきます。
その合格通知書やその他の必要書面を持って、勤務先の住所の都道府県に販売従事登録をすることで無事に登録販売者(見習い)として働けるようになります。
しかしこの販売従事登録は勤務先がない(すぐに働かない)場合は登録することができません。
え、すぐに働く予定がない場合はどうしたらいいの?
すぐに働く予定がない場合は販売従事登録をしなくて大丈夫。
登録販売者の資格を使って働くことになった時に販売従事登録を行えば問題ありません。
登録販売者資格試験の合格通知書には有効期限があるの?
販売従事登録をしなくていいのはわかったけど、必要書面には有効期限があるものもあります。
例えば戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写しは発行後6ヶ月以内のものが必要です。
それでは合格通知書はどうでしょうか?
合格通知書はその年のものしか受け付けてもらえない?
合格通知書に有効期限はありません。
そのため合格してから年月が経ってしまったとしても販売従事登録の時に使えます。
働くことが決まるまで大切に保管しておきましょう。
登録販売者資格試験から時間が経ってから働くことが決まったら?
登録販売者資格試験から時間が経ってから登録販売者として働くことが決まったら、保管していた合格通知書を持って販売従事登録を行いましょう。
大切に保管しておかないとね。
合格してから販売従事登録をする間に、本籍地都道府県名、氏名、生年月日、性別が変わった場合は戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)などを持参し変更届を提出したら問題なく登録できます。
まとめ
今回は登録販売者資格試験に合格した後、すぐに働かない場合はどうしたら良いのかまとめました。
結論としてはすぐに販売従事登録をする必要はないので、合格通知書を大事に保管しておく。
つまり必要になってから資格をとっても良いですが、比較的時間に余裕がある時に資格を取得し、すぐに働けるように選択肢を増やしておくというのもいいかもしれませんね。
登録販売者に関する情報を他にも発信していますので気になった方はぜひチェックしてみてください。
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